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帳簿を作ろう! 1(小規模同人活動における確定申告についての備忘録)

Pixiv Fanboxを始めたらありがたいことに支援者が現れてくれました。

そしてたまたま次回の帰国予定期間内に僕ラブ(同人誌即売会)が開催されるようで、こりゃサークル参加するっきゃないと意気込んで今せこせこと執筆中なのです。

同人誌を描いていると哀しきかな取らぬ狸の皮算用、キャーもし思いのほか売れちゃったらどうしよう、確定申告とかしなきゃいけないのかしらと、後でやればいいことばかり頭について離れないものです。

(Fanboxでも収入があるけど入金しなければ所得にならないかしらん←所得になる

そもそも私は現在海外赴任中なので非居住者となり日本における所得税や住民税を支払っていなく、であれば同人活動で収入を得ても税金は支払わなくてもいいのかな、なんて考えていましたがそうは問屋が卸さないようで、国税庁によると非居住者についても国内源泉所得があれば納税しなければならないようです。

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/gensen36.htm

国税庁のWebサイトを見ても全然よくわからないんですけど、多分同人誌の頒布は国内源泉所得の分類中の資産の譲渡に該当するでしょうし、一定以上の所得があれば納税管理人を選出して確定申告をしなければならなさそう。

しかし一定以上っていくらだよ!って調べても出てこない!

仕方ないから日本居住者が副業するときの確定申告をする時の基準である雑所得20万円ということにしておいて、もしこの金額を超えそうだったら真剣に納税管理人とかについて考えることにします。

まあ所得20万なんて自分の実力では即売会1回で稼げることなんてないんですけどね笑

(皮算用的には500部500円完売でぎりぎりなので無理

なのでこれは半分以上お遊びのつもりなのですけど、日本で同人活動すると所得20万以下であろうが帳簿の作成と保管の義務は発生しますし、まかり間違って税務調査がきたら推計課税で大量の税金を払わなきゃいけない可能性もあるので、ちょっと帳簿は作っとこうと思い、ここに備忘録として記していこうかなというものです。

多分海外居住者で同人をしている人はほぼいないと思うけど、日本の同人者で小規模だから何もしてない人や、ちゃんとしたいけどよくわからなくて何もできない人がいるかもしれないのでそういう人の為になったら幸いです。

かしこ

あまき

帳簿を作ろう! 1(小規模同人活動における確定申告についての備忘録)

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